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融資機関の皆様




融資機関専用ページ(債務保証契約締結済み融資機関限定)

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初めて当協会の債務保証を利用する場合の留意点

 銀行・信用金庫・信用組合が、「農業者等」の方々への融資について、初めて当協会の保証を利用する融資機関となる場合には、次の要件を満たした上で、当協会と債務保証契約を締結する必要がありますので、ご留意ください。
 ① 当協会の区域内に本店又は支店を有していること。(業務方法書第1条)
 ② 融資先が、当協会の債務保証を利用できる「農業者等」の要件を満たす者であること。(業務方法書第5条)
 ③ 他の金融機関に準じて、保証の金額の合計額の最高限度以内で適切な運営を確保するための基金等に係わる利用者負担を行うこと。(業務方法書第3条)

融資機関の利用者負担について

(1)保証の金額の合計額の最高限度
  当協会の保証の金額の合計額の最高限度は、次のとおり定めています。
  この最高限度を超える場合は、債務保証契約に従い、融資機関に対する当協会の債務保証は履行致しますが、新たに債務保証を行うことはできない仕組みとなっていま
 す。(業務方法書第3条)

   自己リスク保証残高 ≦ 基金現在高 × 保証倍率

 ①自己リスク保証残高
     独立行政法人農林漁業信用基金の保険金額に相当する額等を除く当協会の自己リスクの保証残高
     ※農林漁業信用基金の保険金額に相当する額=保証残高の70%
     ※自己リスクの保証残高 = 100% - 70% = 保証残高の30%
 ②基金現在高
     法第9条に基づく基金(法第15条の規定による当協会の会員からの出資金及び保証債務の弁済に充てるため融資機関等から受けた交付金並びに法第10条第2項の
      規定による繰入金により構成)の現在高(代位弁済額を控除し、保険金受領額及び回収金を加算するなど、基金の増減額を加減した現在高です。)
 ③保証倍率
     特定資金・一般資金  30倍
 (2)利用者負担
   上記(1)に則して当協会の適切な運営を確保するため、銀行・信用金庫・信用組合の融資について当協会が債務保証を行う場合、他の融資機関に準じ、債務保証の利用
      者である農業者等被保証者の方と、その融資を行う融資機関とで、保証利用額に応じた負担をして頂く仕組みとしています。
 ①当協会の被保証者が当協会の会員となるための負担額
   ア.1会員につき、債務保証額に1,000分1を乗じた額(ただし、最低1万円とし、1万円以上の場合は万円未満切捨てとする。)の出資金の負担を頂きますが、その額は5
             万円を限度とします。
   イ.上記ア.のほか、会員が当協会の被保証者となられた場合には、保証期間中の当協会への保証料や、公正証書等の作成、担保権の設定又は変更等の登記、代位弁済
             の付記登記等の費用を負担して頂きます。
 ②銀行・信用金庫・信用組合の負担額
   ア.次の算式により算出した額(1万円未満は切り捨てます。)の交付金を、あらかじめ負担して頂きます。
     この交付金の払戻しについては、保証債務のすべてが消滅した融資機関について、その負担した交付金の残高が、当該融資機関に係る当協会の自己リスク求償権残
             高を上回る場合において、その上回る金額を請求によりお支払い致します。
 
    銀行・信用金庫・信用組合の融資に係る当協会の自己リスク保証残高 ×  1 ÷ 保証倍率
    (例)保証残高×30%×1/30=保証残高×1%
 
    a 「銀行・信用金庫・信用組合の融資に係る当協会の自己リスク保証残高」は、当協会の保証を受けようとするものを含む保証残高から、独立行政法人農林漁業信用
              基金との間において保険契約が成立している保証及び成立する見込みの保証について、当該保険関係に係る保険金額に相当する額を控除した額とします。
    b 「保証倍率」は30倍とします。
 
   イ.上記ア.のほか、代位弁済事故等のリスクに応じた拠出金(交付金)を負担して頂きます。
      この拠出金(交付金)は返還しないものとします。
 
    保証履行額 × 15%

保証業務のご案内(債務保証対象者、保証対象資金等)

  こちらのページをご覧ください。




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