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債務保証制度・保証のしくみ

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債務保証制度とは

 債務保証制度とは、農業者等が農業協同組合、その他の融資機関から農業経営資金や生活に必要な資金の貸し付けを受けるに際して、当協会が農業者等の借入金債務を保証することにより、資金の借入を容易にするための信用補完制度です。
 基金協会は、その制度の趣旨に従い債務保証を通じて融資の円滑化を図ることを役割とした公的機関です。

債務保証制度のしくみ(イメージ図)


保証を受けるにあたり、JAの組合員になっていただくか、本会の直接会員になっていただく必要があります。

保険・再保証機関について

独立行政法人 農林漁業信用基金

  (独)農林漁業信用基金は、基金協会が行う農業者の方々に対する債務保証
 について保険業務を行うことを目的としています。
  債務保証を受けている農業者等が借入金を返済できなくなった場合は、農業
 信用基金協会が皆様に代わって融資機関に弁済(代位弁済)し、農林漁業信用
 基金は、農業信用基金協会に対して、代位弁済額の7割を保険金として支払い
 ます。
一般社団法人 全国農協保証センター

  (一社)全国農協保証センターは、基金協会が行う農業者以外の方々に対する
 債務保証について再保証業務を行うことを目的としています。
  代位弁済が発生した場合は、その保証債務の5割を保証センターが代位弁済
 することになります。

債務保証制度の役割

 千葉県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の債務保証制度は、農業者等が融資機関から農業近代化資金等の農業制度資金をはじめとする農業経営に必要な資金等を借入れする際、基金協会がその借入金を債務保証することにより、融資の円滑化を図ることを目的として設立された公的な保証機関です。
 また、基金協会の債務保証(以下「保証」という。)により融資を受けた農業者等が、万が一、病気や災害、経営不振等により、返済期限に返済が履行できなかった場合、基金協会が農業者等に代わって融資機関に対して立替払い(代位弁済)をします。
 その後、立替払いした債務(求償権)については農業者等の経営維持・再建を目的とし、経営に無理のない方法で基金協会に返済していただきます。

債務保証のしくみ

①保証申込 (お客様→融資機関)                    
  借入申込書と併せて債務保証委託申込書を融資機関に提出いただきます。
②保証承諾 (基金協会→融資機関→お客様)               
  保証の諾否は、お申込み融資機関を通じ、お客様にご通知いたします。
③基金協会保証付き融資 (融資機関・基金協会→お客様)           
 お客様は融資機関の間で金銭消費貸借契約(※1)を締結し、融資を受けます。
 基金協会保証の場合は、金銭消費貸借契約と併せて債務保証委託契約(※2)を締結します。
 (※1)金銭消費貸借契約
 お客様が融資機関から借入を行う際に締結する契約。借入に係る約定(借入期間、金利等)を定めます。
 (※2)債務保証委託契約
 お客様と基金協会の間で行う契約。お客様の借入に対し、基金協会が保証引受(連帯保証)します。
④借入金返済(お客様→融資機関)                    
  金銭消費貸借契約に基づき、融資機関にご返済いただきます。
⑤代位弁済(基金協会→融資機関)                    
 基金協会の保証を受けてお借入れされたお客様が返済困難となった場合に、基金協会がお客様に代わって、借入金を融資機関に返済(立替払い)することを代位弁済といいます。 
⑥求償債務返済(お客様→基金協会)                   
 代位弁済に伴い、基金協会はお客様に対し求償権を取得し、以降お客様は求償債務として基金協会にご返済することとなります。



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